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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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美容所・理容所開設届出/美容院、床屋で独立開業する。
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美容院、床屋をオープンするには

 独立開業して、美容院や床屋などを営業するには、開業前、管轄の保健所に『美容所・理容所開設届出』が必要となります。

 美容室を開設するためには『美容師免許』、理容室を開設するためには『理容師免許』を持っていなければなりません。
 ただし、開設者自身が『美容師免許』または『理容師免許』を持っていなくても、免許を持っている人間を雇うことによって、開設することも出来ます。
 また、同一の人間が同時に美容室と理容室を開設することもできますが、この場合には理容室と美容室を別個に設けなければなりません。開設者は個人でも法人でもなることが出来ます。

このページでは美容室で独立開業をお考えの方の為手続き上の基本事項をまとめています。

個人開業の場合、一般的に下記の4点についての手続きが必要です。
 1.美容師の免許
 2.管理美容師
 3.開設届
 4・税務署等へ開業届


アイラッシュサロン
 最近流行の『アイラッシュサロン』ですが、消費生活センター等へまつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの相談件数の増加より、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであると見解が示されました。
 現在、美容所登録をしていない無登録でのアイラッシュサロンへの取り締まりが厳しくなってきた傾向があるので、『アイラッシュサロン』を営む場合にも『美容所登録』をする必要があります。

管理美容師について

 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、その美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。
 美容所の開設者が管理美容師となる資格を有している場合、その開設者自身が管理美容師になることも出来ます。ただし、その開設者自身が自ら主として管理する一の美容所についてのみに限られます。つまり、「本店」と「支店」の管理美容師を、開設者自身が兼任することは出来ないということになります。

管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した者でなければなりません。


美容室開業までの流れ

STEP1:事前準備

保健所へ事前相談
 営業施設の基準があります。図面等を持参し、施設・設備などについて相談します。
内装工事着工前に施設の図面を持っていきます。

美容師の健康診断を受けておきます。

STEP2:提出書類の作成

必要書類
1.開設届
  <記載事項>
  ・美容所の名称及び所在地
  ・開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  ・管理美容師の設置義務がある理容所の場合は、管理美容師の氏名及び住所
  ・美容所の構造及び設備の概要
  ・美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  ・美容師につき、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病がある場合には、その旨
  ・開設予定年月日
2.美容師について、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
3.管理美容師の設置義務がある理容所の場合は、管理美容師の資格を証する書面
4.施設の平面図、店舗の図面2部
5.有資格者の免許証(提示)
6.外国人が届出をする場合は、住民票の写しまたは外国人登録証明書
7.会社の登記簿謄本(開設者が法人の場合)


STEP3:届出

・少なくとも開店予定日の7日前までに提出します。
・理容師・美容師免許証の確認があります、免許書の原本(コピー不可)を持参して下さい。
・手数料(現金16,000円)が必要です。

<提出先>
 津島保健所:津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
 一宮保健所:一宮市、稲沢市


STEP4:施設検査

保健所の環境衛生監視員が、施設・設備が基準に適合しているか実地検査します。

開設届けをせずに営業を開始した場合や、虚偽の届出をした場合、また上記の検査確認を経ないで営業を開始した場合は、三十万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者、法人や個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関して上記の違反行為をしたときは、行為者はもちろん、その法人や個人に対しても、三十万円以下の罰金に処せられますので注意してください。

STEP5:確認済証

 検査の結果、問題がなければ数日後に保健所の窓口で確認済証が交付されます。

STEP6:営業開始

 届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、開設者に相続、合併または分割があったときは管轄の保健所に届出てください。

STEP6:税務署等の役所に開業の届出をする

各種書類を提出する必要のある役所
 1.税務署
 2.市町村役場
 3.県税事務所
 4.年金事務所
 5.労働基準監督署
 6.公共職業安定所

営業施設の基準について

1.関係法令に基づく基準

1.作業所と待合所とを区分して設けること。
2.作業所の床面積は、理容椅子・美容椅子2台までは13平方メートル以上とし、理容所にあっては理容椅子1台を増すごとに4平方メートル以上、美容所にあっては美容椅子1台を増すごとに3平方メートル以上増すこと。
3.待合所の床面積は、作業所の床面積の8分の1以上とすること。
4.床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
5.洗場は、流水装置とすること。
6.洗場及び洗髪設備は、排水が完全に行われるよう設備すること。ただし、洗髪設備にあっては、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合はこの限りでない。
7.ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
8.作業面の照度を100ルクス以上とすること。
9.所内の空気中の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと。
10.皮膚に接する器具を消毒する設備は、その器具に応じた適切な消毒ができるよう設備すること。


2.理(美)容所に必要な措置の指導基準

1.理容所には蒸気消毒器、薬液消毒及び紫外線消毒の設備を設けること。また、美容所には薬液消毒及び紫外線消毒の設備を設けること。
2.理容所、美容所は、隔壁等により外部と完全に区画されていること。
3.洗い場及び洗髪設備は、上下水道に直結していること。
事前準備の段階で店舗所在地の管轄保健所で確認されることをお勧めします


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行政書士やまもと法務事務所


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