本文へスキップ

名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

Tel.070-5253-1292or050-3390-0680

初回相談無料。土日祝日の相談、訪問は予約制。

放課後等デイサービスの指定申請
SERVICE&PRODUCTS

放課後等デイサービスとは

 学校(幼稚園及び大学を除く)に通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を提供します。
事業者は、事業所・施設の所在地が愛知県内(名古屋市を除く)の場合、愛知県知事の指定を受ける必要があります。

申請者について

 申請者(事業者)は法人である必要があり、法人の定款の目的の中に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。
 既に法人格と有している場合で、定款に上記の記載がない場合には、定款変更をする必要があります。

設備について

 申請の際に設備に関する基準に適合している必要があることから、新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか事前に相談する必要があります。その際に、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(内寸)を記入しておくと相談がスムーズに進みます。
 
 また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、事前に市町村の農業委員会に相談することをお勧めします。


放課後デイサービス指定申請の要件

1.法人格があること

 申請者(事業者)は、株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人などの法人格を有する必要があります。個人開業は認められていません。
 また、定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されている必要があります。

2.人員要件

1.常勤の管理者がいること
2.児童発達支援管理責任者が1名以上(常勤専従)
3.従業者 指導員又は保育士2名以上(1名以上常勤)

<主たる障害が重症心身障害の場合>
 1.嘱託医(1名以上) 
 2.看護師(1名以上) 
 3.児童指導員又は保育士(1名以上) 
 4.機能訓練担当職員(1名以上) 
 5.児童発達支援管理責任者(1名以上) 

※申請時に労働契約を交わしている必要があります。また、就業規則の提出も求められています。

3.設備基準

1.利用定員が10名以上
2.指導訓練室を備えること
3.その他必要な設備、備品を備えること

人員基準

管理者の資格要件

  1.資格要件 なし
  2.兼務の場合
   (1)当該事業所の従業者
   (2)同一敷地内又は隣接地等、管理業務に支障がない範囲にある事業所(施設)の
   管理者又は従業者
   

児童発達支援管理責任者の資格要件 

 児童発達支援管理責任者の資格要件は、次の①②すべてを満たすこと。
  ①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。
   資格により短縮あり)
    ※実務経験5年以上のうち、できれば障害児・者、児童分野で3年以上が望ましい
  ②下記の研修を修了していること。
  (1)児童発達支援管理責任者研修修了
  (2)相談支援従事者初任者研修修了
  ※ただし、平成30年3月31日までは「みなし配置」可能。
  (「みなし配置」とは、上記(1)・(2)の研修修了していなくても児童発達支援管理責任者として配置可能。)

指導員又は保育士の資格要件 

 「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上とすることが定められています。

 「障害福祉サービス経験者」とは、高等学校を卒業等かつ2年以上障害福祉サービスに従事したもをいいます。

 ※障害福祉サービス=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助


指定申請派手の流れ


STEP1:法人格の取得

 法人格がない場合は、第一に法人格を取得する必要があります。既に法人格がある場合でも定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されていない場合は、この段階で定款の変更を行います。

※物件を賃借する場合、法人名での契約が必要です。

STEP2:物件の選定

 新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうかを県庁の障害福祉課に事前に相談します。

 また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、市町村の農業委員会に、その他建築基準法による基準、消防法による基準はその所轄部署に事前に相談することをお勧めします。

STEP3:申請書類の作成及び収集、求人

申請書類の作成及び収集
 申請書類は申請書だけでなく収支予定表、事業計画書、実務経験証明書類など多岐に及びます。県庁のHPで最新の情報を取得しチェックリストで確認しながら作成及び収集をすると効率的に行えるでしょう。

求人
 申請前に一番の問題となってくるのが“常勤”職員の確保です。少し早い気がする申請者も多いようですが、この段階で求人活動を始めることをお勧めします。
 また、申請時には労働契約書、就業規則の提出を求められます。


STEP4:事前相談~申請受理

 申請書類が揃えば県庁(市役所)に予約を入れます。県庁で申請書類のチェックを受け、不備などあれば補正の指導を受けます。通常は2~3回で受理されます。

STEP5: 審査

申請書受理後に、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。審査にあたり、必要に応じて実地確認が行われます。不備があった場合は、補正後再提出となります。

STEP6:指定

 指定は毎月1回行われます。愛知県の場合、申請は毎月末日締め切りで、翌々月1日指定となります。ただし、審査の過程で基準を満たしていない場合、指定が先送りになります。



バナースペース

行政書士やまもと法務事務所


FACEBOOKページ始めました。
「いいね!」お願いします。

<著書>


〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12
チサンマンション錦第2 503号

TEL 050-3390-0680
携帯 070-5253-1292
FAX 052-308-6817


<主な対象地域>
愛知県:名古屋市(中川区、熱田区、中区、中村区、西区、港区、東区、千種区等)、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。