産業廃棄物収集運搬業の種類
産業廃棄物収集運搬業には、大きく分けて『積替保管なし』と『積替保管あり』の2種類があります。
・積替保管なし・・・事業者が排出した産業廃棄物を処分先まで直接運搬する
・積替保管あり・・・ 事業者が排出した産業廃棄物を収集運搬し、別の車に載せ替えたり、一時的に倉庫などに一定量になるまで保管してから別車両に積替えることで、処分先までの運搬効率を上げる。
廃棄物とは?
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』に分類されています。
産業廃棄物 |
ビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。 |
処理責任:排出事業者
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一般廃棄物 |
産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
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処理責任:市町村
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産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの |
汚え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 |
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず |
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
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鉱さい |
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 |
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
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特定の事業活動に伴うもの |
紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
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木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
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動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
特別管理産業廃棄物の種類、性状および事業例
種類
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性状および事業例 |
廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
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廃酸
廃アルカリ
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廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
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感染性産業廃棄物 |
感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)
《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 |
廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
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PCB処理物 |
廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 |
建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等 |
有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場
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許可手数料
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新規 |
更新 |
変更
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産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
許可の要件
産業廃棄物処理業の許可を受けるには、下記の要件を満たさなければなりません。また、『積替保管あり』の許可を受けるには、『積替保管なし』より要件が重くなります。
1.(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していること。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請に修了証の添付が必要です
・新規講習会終了後、およそ3~4週間で受講者の勤務先に修了証が届きます。新規講習会修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間となります(修了証の日付から5年以内に許可申請をする必要があります)。
受講すべき方の条件は下記になります。
① 申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
② 申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
<講習会の問い合わせ先>
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会
〒460-0022 名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル5F
電話 052-332-0346
2.経理的基礎を有すること
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。 そのため申請には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、個別注記表、損益計算書、法人税の納税証明書、確定申告書の写しなどを 添付しこれらにより総合的に判断します。
中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書が必要となる場合があります。
3.欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。(廃棄物処理及法第14条第5項第2号)
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの など
4.事業計画書の作成
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、今後5年の事業に係る収支計画書の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要になります。
具体的には下記のとおりです。
① 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
② 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③ 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④ 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
⑤ 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
5.安全に産廃を運搬できる車両等があること
産業廃棄物収集運搬業を営む車両、運搬容器として使用できるかどうかを購入・賃借する前に確認する必要があります。
<産業廃棄物収集運搬業の場合>
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
<特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合>
① 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
② 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
③ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
④ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
6.排出事業所及び受入先が存在すること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得後、「廃棄物の運搬を委託してくれる排出事業所」及び「運搬する廃棄物を処理することができる受入先」が存在する必要があります。
必要・添付書類(新規申請の場合)
正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可、ただし、印影の写しは不可)
必要書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
添付書類
1.事業計画の概要を記載した書類
2.車両に関する書類
(1) 車両の写真又は構造図
(2) 車検証の写し (他人の車両を借用する場合は、賃貸借契約書等の写しも添付)
(3) 運搬容器を使用する場合は、構造図又は写真
3.事務所付近の見取図
4.産業廃棄物の収集運搬に関する講習(特別管理産業廃棄物の場合は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習)の修了証の写し
・法人の場合は役員又は法定使用人であること。
・個人の場合は本人又は契約を締結する権限を有する者。
※原本照合を行うため、修了証の原本が受付時に必要。
5.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(1)資金を借入する場合は、融資証明書及び返済計画を添付してください。
(2)新たに資金を調達する必要がない場合は、その理由を明記してください。
6.直前3年の各事業年度における貸借対照表、個別注記表、損益計算書、法人税の納税証明書、確定申告書の写し(申請者が法人)
新規法人で、実績がなく3年分の納税証明ができない場合は、理由書及び中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書
7.資産に関する調書、直前3年の所得税の納税証明書、確定申告書の写し(個人)
被雇用者が転業により申請する場合は、直前3年間の納税証明書、源泉徴収票の写し及び中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を添付し、それ以外の場合で確定申告をしていない場合は、理由書、直前3年間の納税証明書及び中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を添付してください。
8.金融機関の残高証明書、融資証明書等の資金が確保できることを証する書類
9.今後5年の事業に係る収支計画書
10.申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が個人である場合には、その住民票の写し
11.申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
12.申請者が法人の場合には法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
13.申請者が法人の場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人の場合には、登記事項証明書)
14.申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
15.積替え保管に関する書類 (積替え保管を含む場合)
(1) 保管施設の平面図、立面図、構造図、保管計画書及び付近の見取図
(2) 当該土地の登記事項証明書
(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
※賃貸借契約書が建物に係るものである場合は建物の登記事項証明書も添付
(3) 公図(保管場所の位置を記載してください)
(4) 隣接する土地の所有者の承諾書(公道等を挟んでいる土地は不用)
16.中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書
(1)債務超過とは、自己資本比率〔純資産合計(資本金だけでなく、利益剰余金や評価・換算差額等を加えたもの)を負債・純資産合計(総資産)で除して百分率で表したもの〕が負の数値である場合をいいます。
(2)診断書は、今後5年の事業の収支計画を踏まえて作成するようにしてください。
(3)診断書の作成の要否については、あらかじめ所管の県民事務所にお尋ねください。
許可申請書類の提出先、問い合わせ先
・津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
尾張県民事務所 海部県民センター 環境保全課
〒496-8533 津島市西柳原町1-14 Tel.0567-24-2111
・一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
尾張県民事務所 廃棄物対策課
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 Tel.052-961-7211
・半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
尾張県民事務所 知多県民センター 環境保全課
〒475-8501 半田市出口町1-36 Tel.0569-21-8111
・碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
西三河県民事務所 廃棄物対策課
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 Tel.0564-23-1211
・みよし市
西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課
〒471-8503 豊田市元城町4-45 Tel.0565-32-7494
・豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局 県民環境部環境保全課
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 Tel.0532-54-5111
・新城市、設楽町、東栄町、豊根村
東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課
〒441-1365 新城市字石名号20-1 Tel.0536-23-2117
※初めて愛知県知事の許可を申請する場合は、貴事業所(施設を有する場合はその施設)の所在地を所管する東三河総局又は県民事務所で行ってください。
※愛知県の所管区域内に貴事業所等が存在しない場合は、希望する東三河総局又は県民事務所で行ってください。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市で処分業を行う場合は、それぞれの市役所に申請してください。また、収集運搬業は、原則として愛知県のみの申請となりますが、一つの政令市内のみで積み下ろしをする場合、又は、政令市内で積替え・保管を伴う場合は当該政令市への申請が必要です。