一般社団法人は次の事由が発生した場合に解散することとされています。
1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散の事由の発生
3.社員総会の特別決議
4.社員が欠けたこと
5.合併
6.破産手続開始の決定
7.解散命令または解散を命ずる裁判
※解散の日から2週間以内に法務局で解散の登記申請を行います。
3.の社員総会特別決議とは
特別決議は通常の決議とは異なり、以下の2点のいずれも満たす必要があります。
1.総社員数の半数以上の賛成
2.賛成した議決権の数が総社員の議決権の3分の2以上であること
STEP1:社員総会の決議
解散を決議し、清算人及び代表清算人を選任します
STEP2:主たる事務所を管轄する法務局へ解散登記・清算人選任の登記
・「解散の登記」と「清算人選任の登記」をしただけでは法人は消滅せず、清算手続きを行い、清算結了(STEP6)をするまで法人は清算の目的の範囲で存続するものとされます。
・解散後の清算手続きを行う人を『清算人』と呼び、通常は代表理事が就任しますが、社員総会の決議によって第三者を清算人に選任することもできます。
STEP3:債権者保護手続き(最低2か月間)
・官報に法人が解散することを公告する
・知れたる債権者には個別に催告をする
※法人の債権者が1人もいない場合であっても、債権者保護手続きは省略することはできません。
この期間内に「財産目録」と「貸借対照表」を作成します。
STEP4:債務弁済と残余財産の分配
債権者への債務の弁済は公告期間終了後に行います。また、残余財産があれば、定款で定めた帰属先に分配します。もし定款で残余財産の帰属先を定めていない場合は、社員総会で決めることになります。
STEP5:社員総会の決議(決算報告書の承認)
清算事務が終了した後、清算人は決算報告書を作成し社員総会の承認を得る必要があります。
STEP6:主たる事務所を管轄する法務局へ清算結了の登記
清算結了の登記を終えることで法人格が消滅します。
※登記申請は司法書士業務になりますので、必要があればご紹介いたします。
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