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一般社団法人設立
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一般社団法人とは

 「一般社団法人」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
 設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。また、一般社団法人の社員には,法人もなることができます。ただし,法人の従たる事務所の性質を有する支店,支部,営業所等は,一般社団法人の社員となることはできません。
 設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。

 メリット  デメリット
 ・ 事業に制限がなく、短期間で事業の開始ができる
・ 手続きや運営が簡単
・ 株式会社と比べて費用負担が少ない
・ 税法上のメリットがある
・ 法人名で不動産登記ができる
・ 法人名で銀行口座を開設できる
・ 国や自治体と契約する場合に有利
・ 社会的信用が得られやすくなる
 ・ 認知度や社会的信用力が公益社団法人などと比べ見劣りする
・ 県民税や市町村民税などの課税対象となる
・ 利益の分配が出来ない
・ 職員等を雇用する場合、社会保険について、雇用主負担を負う

事業についての制限

 一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。そのため、一般社団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。
 一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
 ただし、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

一般財団法人との違い

    一般社団法人   一般財団法人
 設立時の人数  設立時社員2名以上  設立者1名以上
 財産  なし  設立時の最低拠出財産300万円以上
※2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散
 役員  理事1名以上  ・理事3名以上  ・監事1名以上
 代表者  (代表)理事  代表理事
 必須設置機関   理事、社員総会  理事、評議員(3名以上)、評議員会、理事会、監事
※理事の評議員、監事の兼務は不可
 役員等の任期  理事2年以内  ・理事2年以内 
・監事4年(定款で2年まで短縮可)
・評議員4年(定款で6年まで伸長可)
 決算公告   必要   必要


法人格の取得要件

(1) 一般社団法人の設立要件

1. その名称に「一般社団法人」という文字を使用しなければならない
2. 設立時社員が2名以上であること(法人も可)

(2) 機関に関する要件

 社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
 さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
 よって、一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
 (1) 社員総会+理事
 (2) 社員総会+理事+監事
 (3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
 (4) 社員総会+理事+理事会+監事
 (5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

(3) 運営等に関する要件

1.一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることは出来ません。
2.事業年度ごとの計算書類、事業報告などの事務所への備え置き及び閲覧等による開示。



設立手続き

STEP1:設立の検討・事前準備

・設立者(2名以上)が集まって法人化の検討を行います。
・設立認証申請に必要な情報を入手し、準備します
・名称、主たる事務所、事業目的、設立者、役員(理事、監事)、決算月などを決めます。
・法人の印鑑(社員、代表者印、銀行印)をこの段階で用意します。

STEP2:定款の作成

 「定款(ていかん)」とは、法人における最高規則であり、その法人の成り立ちや運営において重要な事項を定めたものです。
<絶対的記載事項>・・・記載必須の項目
 ・名称・・・「一般社団法人」を入れます。
 ・目的・・・特に制限はありません。
 ・主たる事務所の所在地・・・最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。
 ・設立時社員の氏名または名称および住所
 ・社員の資格の得喪に関する規定
 ・公告の方法
 ・事業年度
<相対的記載事項>・・・定款の定めがなければ効力を生じない事項
 ・経費の負担に関する定め
 ・任意退社に関する定め
 ・代表理事の互選規定    等
<任意的記載事項>・・・記載がなくても定款の効力に影響はないが、団体において任意に記載できる事項事項
 ・社員総会の招集時期
 ・社員総会の議長
 ・理事の報酬    等

STEP3:公証人による定款の認証

 主たる事務所のある都道府県内の公証役場であればどこでも大丈夫です。メールやFAXで事前にチェックしてもらいます。
 ・定款の認証費用・・・5万円
 ・定款の謄本費用・・・1~3千円

STEP4:設立時理事、設立時代表理事などの選出

定款で設立時理事、設立時代表理事などを定めなかった場合には選任が必要です。また、主たる事務所の所在地を最小行政区画(市区町村)までしか定めていない場合にも住所を特定します。

STEP5:管轄法務局で登記申請

主たる事務所のある住所地を管轄する法務局で設立登記を行います。申請日が一般社団法人の設立日となります。手続き自体は問題がなければ一週間程度で完了します。
 ・登録免許税・・・6万円

※登記申請は司法書士業務になりますので、必要があればご紹介いたします。

STEP6:設立後に必要となる手続き

<税金に関する届出>
 ・税務署・・・法人設立届出書、源泉所得税関係の届出書等
 ・都道府県税事務所、市区町村役場・・・法人事業開始申告書等

<労働保険関係の届出>
 ・労働基準監督署・・・労働保険関係設立届、適用事業報告
 ・公共職業安定所・・・雇用保険適用事業所設置届

<社会保険関係の届出>
 ・年金事務所
   ・・・健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


非営利型と共益活動型一般社団法人

 一般社団法人は、原則として寄付金や会費収入も含め、すべての所得が課税対象となります。
しかし、「非営利型」の一般社団法人については「収益事業」から生じた所得のみが課税対象となり、寄付金や会費収入等については課税されません。

 ※非営利型法人になるためには、少なくとも3人以上の理事が置かれている必要があります。

非営利型一般社団法人 

1.主たる事業として収益事業を行わないこと
2.余剰金を分配しない旨の定めが定款にあること
3.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する
  定めを定款に置くこと
4.理事に、3親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の
  親族制限に違反しないこと
5.過去に定款違反がないこと

共益活動型一般社団法人    

1.会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を
  行うことをその主たる目的としていること
2.主たる事業として収益事業を行っていないこと
3.定款等に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を
  社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが
  ないこと
5.定款に解散時の残余財産を特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
6.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する
  定めを定款に置くこと
7.理事に、3親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の
  親族制限に違反しないこと
8.特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことないことがないこと



法人税法上の収益事業
 次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業



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