児童発達支援は、障害をお持ちの“未就学児”を対象にした通所訓練施設です。
事業者は、事業所・施設の所在地が愛知県内(名古屋市を除く)の場合、愛知県知事の指定を受ける必要があります。
申請者について
申請者(事業者)は法人である必要があり、法人の定款の目的の中に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。
既に法人格と有している場合で、定款に上記の記載がない場合には、定款変更をする必要があります。
設備について
申請の際に設備に関する基準に適合している必要があることから、新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか事前に相談する必要があります。その際に、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(内寸)を記入しておくと相談がスムーズに進みます。
また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、事前に市町村の農業委員会に相談することをお勧めします。
申請者(事業者)は、株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人などの法人格を有する必要があります。個人開業は認められていません。
また、定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されている必要があります。
1.常勤の管理者がいること
2.児童発達支援管理責任者が1名以上(常勤専従)
3.指導員及び保育士2名以上(1名以上常勤)
<主たる障害が重症心身障害の場合>
1.嘱託医(1名以上)
2.看護師(1名以上)
3.児童指導員及び保育士(1名以上)
4.機能訓練担当職員(1名以上)
5.児童発達支援管理責任者(1名以上)
※申請時に労働契約を交わしている必要があります。また、就業規則の提出も求められています。
1.利用定員が10名以上 ※主たる障害が重症心身障害の場合は5名以上
2.指導訓練室を備えること
3.その他必要な設備、備品を備えること
法人格がない場合は、第一に法人格を取得する必要があります。既に法人格がある場合でも定款の目的事項に「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業」等が記載されていない場合は、この段階で定款の変更を行います。
※物件を賃借する場合、法人名での契約が必要です。
新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうかを県庁の障害福祉課に事前に相談します。
また、物件が市街化調整区域にある場合は、別途用途変更が必要になる場合があるので、市町村の農業委員会に、その他建築基準法による基準、消防法による基準はその所轄部署に事前に相談することをお勧めします。
申請書類の作成及び収集
申請書類は申請書だけでなく収支予定表、事業計画書、実務経験証明書類など多岐に及びます。県庁のHPで最新の情報を取得しチェックリストで確認しながら作成及び収集をすると効率的に行えるでしょう。
求人
申請前に一番の問題となってくるのが“常勤”職員の確保です。少し早い気がする申請者も多いようですが、この段階で求人活動を始めることをお勧めします。
また、申請時には労働契約書、就業規則の提出を求められます。
申請書類が揃えば県庁(市役所)に予約を入れます。県庁で申請書類のチェックを受け、不備などあれば補正の指導を受けます。通常は2~3回で受理されます。
申請書受理後に、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。審査にあたり、必要に応じて実地確認が行われます。不備があった場合は、補正後再提出となります。
指定は毎月1回行われます。愛知県の場合、申請は毎月末日締め切りで、翌々月1日指定となります。ただし、審査の過程で基準を満たしていない場合、指定が先送りになります。
FACEBOOKページ始めました。
「いいね!」お願いします。
<著書>
〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12
チサンマンション錦第2 503号
TEL 050-3390-0680
携帯 070-5253-1292
FAX 052-308-6817
<主な対象地域>
愛知県:名古屋市(中川区、熱田区、中区、中村区、西区、港区、東区、千種区等)、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。