(1)日本における代表者及び営業所となる場所を定めて支店(営業所)の設置登記が必要です。
(2)支店設置には資本金を用意する必要はありません。
(3)支店で発生する債権債務はすべて外国の本社が負担します。
(4)日本支店には法人格はなく、日本支店を設置する外国会社の一部です。
(5)支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。
<取得するビザ(在留資格)の例>
・「投資経営」・・・外国人従業員が役員として経営・管理にかかわる場合
・「企業内転勤」・・・本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合
・「人文知識・国際業務」または「技術」・・・日本で採用されて勤務する場合
STEP1:日本支店代表者の決める
外国会社の日本支店の代表者「日本における代表者」を決めます。
「日本における代表者」のうち1名は日本に住所を有する必要があります。また。外国人である場合には、在留資格を取得する必要があります。
※「永住者」や「日本人の配偶者等」など既に身分系の在留資格を有する者を日本で雇い入れる場合には特に手続きは必要ありません。
STEP2:日本支店住所の決定
「日本における代表者」が外国人である場合、ウィークリーマンションのような不安定な形態の場合は、地方入国管理局によって在留資格が許可されない可能性が高いため、安定的、継続的に事業を遂行できるだけの実質を有しているとみなされる物件を賃貸する必要があります。
<注意点>
1.日本で行う事業に許認可が必要かどうか調べます。
許認可によって資本金額の制限や外国資本の比率を制限している場合があります。
2.日本で行う事業が【事前届出業種】に当てはまるかどうかを調べます。
日本に住んでいない外国人や外国会社が行う業務内容によって、日本銀行に対する"事前報告"が必要かもしれません。"事前報告"をした後、最低2週間は日本支店・日本支社の設立はできません。
3.「類似商号」の調査
同一住所に同一商号の法人は設立できません。商号を決定する前に念のため法務局に備え付けられている「商号調査簿」でチェックします。
STEP3:「宣誓供述書(アフダビット)」の作成、認証、その他必要書類の取り寄せ
外国会社の日本支店設置登記申請には、以下の書面を添付するが必要とされています(商業登記法129条1項)。
1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4.会社法939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
実務上、上記1〜4の書類およびその他会社の基本的事項を記載した宣誓供述書(アフダビット)を作成し申請書に添付します。
【宣誓供述書と認証】
・宣誓供述書は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければなりません(商業登記法129条2項)
※一般に本社の代表者または「日本における代表者」が本国の公証機関または在日大使館・領事館などで認証手続きを行いますが、国によっては在日大使館・領事館では宣誓供述書の認証業務を行わないなど方法もそれぞれ異なるので必ず事前に確認が必要です。
STEP4:日本支店の設置登記申請
「日本における代表者」が本社を代表して法務局に登記の申請を行います。登録免許税は9万円です。外国会社の日本支店代表者印の届出も同時に行います。
登記が完了すると銀行口座の開設が可能となります。
STEP5:日本支店設置に伴う届出
各種書類を提出する必要のある役所
1.税務署
2.市町村役場
3.県税事務所
4.年金事務所
5.労働基準監督署
6.公共職業安定所
7.日本銀行(事前届出の場合有り)
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