(1)外国本社の「広告、宣伝、情報提供・収集、物品の調達、市場調査」などを行う場合の形態です。
営業活動は行いません。本格的な対日投資の準備段階としても利用されます。
(2)諸官庁への届出等は不要で特に設置手続はありません。
外国会社名義で不動産購入又は賃貸借契約により事務所を確保すれば設置は完了です。
(3)駐在員事務所(会社)の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することはできません。
外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として契約の当事者となります。
<取得するビザ(在留資格)の例>
・「企業内転勤」・・・本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合
・「人文知識・国際業務」または「技術」・・・日本で採用されて勤務する場合
STEP1:事務所代表者を決める
国籍は問いませんが、外国人の場合、在留資格を取得する必要があります。
<具体例>
・「企業内転勤」・・・役員、社員として本国の本社等に1年以上勤務した人が派遣される場合
・「人文知識・国際業務」又は「技術」・・・日本で採用されて駐在員事務所に勤務する場合
※「永住者」や「日本人の配偶者等」など既に身分系の在留資格を有する者を日本で雇い入れる場合には特に手続きは必要ありません。
STEP2:駐在員事務所所在地の決定
「短期商用目的」の査証(ビザ)で来日し、駐在員活動を行う物件の選定、賃貸借契約を行います。
※駐在員事務所の名義で銀行口座の開設や不動産の賃貸借契約の締結はできないため、外国本社の名義または駐在員代表の個人名義で行うことになります。
※登記や届出の手続きは特に必要ありません。
STEP3:駐在員事務所職員の在留資格取得手続き
代表者ほかの職員が外国人である場合、就労可能な在留資格を取得する必要があります。
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