在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための申請手続です。日本に在留中に、在留目的が変更された場合に必要となる手続きです。
≪具体例≫
1.留学生が大学や専門学校を卒業して就職が決まったとき。ーーー→就労ビザに変更。
2.独立して会社を設立したとき。ーーー→投資・経営ビザに変更。
3.日本人と結婚したとき。ーーー→日本人の配偶者ビザに変更。
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在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格と同じ活動などを続けるために、在留期間を延長するための申請手続です。
<注意点>
在留期限が到来する前に手続を行わないとオーバーステイになってしまいます。通常では、在留期間の満了する3ヵ月前から手続を行うことができます。
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在留資格取得申請とは、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きですーーー→ 必要書類
<具体例> 日本で出生した外国籍の方、日本国籍を離脱して外国籍になった人
<注意点>
1. 自国の大使館でパスポートの申請をする必要があります。
2. 出生または日本国籍離脱などの事由が発生した日から30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請をする必要があります。
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再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、一時帰国、旅行や出張などで、一時的に日本を出国して、再び、現在の在留資格で入国するときに必要となる手続です。
再入国許可には、1回限り有効なものと、期間内なら何回でも使用できる数次有効なものがあります。
みなし再入国許可制度
みなし再入国許可とは、有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持する外国人が、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。
※「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれます。
<注意点>
1.在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までとなります。
2.みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
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資格外活動許可申請とは、外国人が現在付与されている在留資格上の活動を行いつつ、その在留資格に許容されている活動以外の活動で、臨時的・副次的に収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を行いたいときにする申請手続です。
≪具体例≫
1.留学生が学費や生活費を補うために、アルバイトをしたい。
2・家族滞在として在留している外国人が、翻訳や通訳の仕事をしたい。
3.日本の企業に勤めているが、語学学校の教師の仕事をしたい。
※留学生、就学生の場合、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります
<注意点>
この許可を得ずにアルバイトをした場合には、不法就労にあたり、退去強制事由に該当します。
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本に在留する外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができることを証明する文書です。これを提出することで、どのような就労活動を行うことができるのか容易に証明することができます。
<利点>
1.転職のとき、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できる。
2.次回のビザ更新時に手続がスムーズに行われる。
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入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
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<著書>
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