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<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、岐阜県:海津市 その他周辺の方はご相談ください。
外国会社が日本に進出する際の日本拠点の形態には下記の3つの方法があります。
1.駐在員事務所・・・営業活動を行わない場合
(1)外国本社の「広告、宣伝、情報提供・収集、物品の調達、市場調査」などを行う場合の形態です。本格的な対日投資の準備段階としても利用されます。
(2)諸官庁への届出等は不要で特に設置手続はありません。外国会社名義で不動産購入又は賃貸借契約により事務所を確保すれば設置は完了です。
(3)駐在員事務所(会社)の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することはできません。外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として契約の当事者となります。
<取得するビザ(在留資格)の例>
・「企業内転勤」・・・本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合
・「人文知識・国際業務」または「技術」・・・日本で採用されて勤務する場合
2.日本支店(日本営業所)・・・営業活動を行う場合
(1)日本における代表者及び営業所となる場所を定めて支店(営業所)の設置登記が必要です。
(2)支店設置には資本金を用意する必要はありません。
(3)支店で発生する債権債務はすべて外国の本社が負担します。
(4)日本支店には法人格はなく、日本支店を設置する外国会社の一部です。
(5)支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。
<取得するビザ(在留資格)の例>
・「企業内転勤」・・・本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合
・「人文知識・国際業務」または「技術」・・・日本で採用されて勤務する場合
法人住民税の均等割りの計算は、外国会社の資本金を基準に行うことになります。そのため、本社の資本金が大きい場合は注意が必要です。
3.日本支社(日本法人)・・・営業活動を行う場合
(1)外国法人が出資し、日本国内で設立する日本の法人です。
(2)日本の会社法で定められた法人形態を選択することになります。
例・株式会社(メj、合同会社(LLC)など
(3)支店(営業所)と異なり、本国の親会社とは別個の法人格となります。
(4)子会社(日本法人)の債権債務に対しては、外国の親会社は有限責任を負います。
(5)国籍に関係なく、法人も個人も出資者になることが出来ます。
(6)日本法人の代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。
<取得するビザ(在留資格)の例>
・「投資経営」・・・日本支社において経営者・管理者として勤務する場合
・「企業内転勤」・・・本国の本社等に1年以上勤務した人が本国から派遣される場合
・「人文知識・国際業務」または「技術」・・・日本で採用されて勤務する場合
※投資・経営ビザ取得の場合は500万円以上
駐在員事務所 日本支店
日本支社
営業(収益)活動 不可 可 可 登記 不要 必要 必要 資本金 なし なし 1円以上※ 代表又は取締役 − 支店代表の設置 取締役1人以上 監査役 不要 不要 必要 法人名での口座開設 不可 可 可 従業員の雇用 可 可 可 就労ビザ取得 可 可 可
〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2-503号
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