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<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、岐阜県:海津市 その他周辺の方はご相談ください。
永住許可申請とは、在留資格を有する外国人の方が、在留活動や在留期間の制限を受けることなく、安定した法的身分で、日本で永続的に生活基盤を築いていくことのできる手続きです。
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため、他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、職業も自由に選べるようになり、不法就労として違反に問われることはありません。また、在留資格の更新手続も必要なくなります。(再入国許可は別途更新が必要)
<その他の利点>
1.住宅購入の際には銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになる。
2.退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣は、在留を特別に許可することができる。
3.配偶者や子が永住許可を申請した場合には、他の一般在留者の場合よりも、緩やかな審査基準で許可を受けることができる。
<注意点>
永住ビザ取得した場合でも外国人であることには変わりませんので、退去強制自由に該当すれば、退去を強制され、参政権も今のところはありません。
必要書類
永住許可に関するガイドライン
1.法律上の要件(審査基準)
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2.原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
関連ページ
1.在留資格認定証明書交付申請
2.在留資格変更申請、期間更新申請
3.国際結婚
4.永住者の配偶者
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2-503号
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