Tel. 0567-28-0680
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初回相談無料。土日祝日の相談、訪問は予約制。
<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、岐阜県:海津市 その他周辺の方はご相談ください。
当事務所は、インバウンド(海外→日本)業務だけでなく、アウトバウンド(日本→海外)業務も積極的に行っています。
アメリカへの留学を希望する方、転職される方、アメリカ国籍の方と婚約、結婚をし、これからアメリカへ移住を予定される方々のビザ申請手続きを代行します。
また、ビザ申請手続きは自分達で行うが、戸籍謄本など公的証明書類の英文翻訳だけを依頼したいという方々も要望にも対応しております。お気軽にご相談ください。
※ビザの発行を保証するものではありません。
※ビザの発行は、アメリカ国内への入国を保証するものではありません。
既にアメリカ国籍者と結婚している方(法律婚における配偶者)が、アメリカ人配偶者とともにアメリカに移住する場合、配偶者(K-3)ビザを取得し、アメリカでの生活を開始することが出来ます。
この場合、アメリカ人配偶者(請願者)が、アメリカ国内の移民局(USCIS)へ請願書を提出する必要があります。また、配偶者(K-3)ビザでアメリカ入国後、移民局で永住権申請が必要になります。
21才未満の未婚の子どもは親の申請時、あるいは後からK-4ビザを申請することができます。
STEP1:移民ビザ請願書の提出
請願者(アメリカ国籍者)が、アメリカ国内に居住していない場合、I-130請願書は米国シカゴ州にあるいずれかのUSCIS事務所に提出しなければなりません。
通常郵便で郵送する場合の宛先:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107
速達およびクリエサービス(FedExなど)を利用する場合の宛先:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
STEP2:ナショナルビザセンター(NVC)における手続き
1.米国移民局(USCIS)が請願書を許可すると、ケースをアメリカ国内のナショナルビザセンター (NVC)に転送します。NVCがビザ申請者にすべての必要なフォーム、書類および申請料金の支払いに関するインストラクションを送ります。
2.NVCがすべてのフォームおよび書類を受け取ると、書類を審査し、大使館・領事館でのビザ面接日を設定します。
請願書を含むNVCに提出された全ての書類は、面接を受ける東京米国大使館・那覇領事館の移民ビザ課に転送されます。
STEP3:インストラクションの確認
移民ビザ面接の日時、場所が記載されているNVCからの通知をよく確認し、面接の準備してください。
STEP4:必要書類の収集
面接時に全ての 必要な原本書類が揃っていることをご確認ください。NVCから要求された必要書類でまだ提出していない書類は、面接時に必ず持参しなければなりません。すでにNVCに提出した書類は、面接担当領事に転送されます。
STEP5:健康診断を受ける
面接の前に、指定医療機関で健康診断を受けなければなりません。健康診断の結果は、開封せず面接時に持参してください。
STEP6:写真および住所を明記したレターパックプラス封筒の準備
NVCに写真(写真の規定)を提出していない場合、あるいはNVCに提出した写真が面接を受けるまでに6ヶ月以上経ってしまっている場合は、面接時に同一のカラー写真を二枚提出してください。レターパックプラス封筒は全国の郵便局で購入することができます。
STEP7:面接
面接前に移民ビザ面接「よくある質問」をチェックしてください。
STEP8:アメリカ入国後
(米国移民局(USCIS)で永住権申請が必要です。
<注意事項>
・大使館・領事館から特別にリクエストされない限り、書類は大使館・領事館に郵送しないでください。すべての必要書類を面接時にお持ちください。書類に不備があった場合、ビザは許可されません。
・NVCで設定された面接予約日にできるだけ順じてください。
1.英文以外のすべての書類には英訳が必要です。
※翻訳が完全で正確である証明として最後に訳者が署名をしてください。
※翻訳に公証を受ける必要はありません。
2.原本を保持したい場合には原本とコピーをお持ちください。面接終了後、原本は返却されます。
3.移民ビザ申請に関連して提出するすべての書類はご自分の控えとしてコピーをとっておくことを強くお勧めします。
1:パスポート
パスポートは、少なくとも移民ビザの有効期限から60日間有効でなければなりません。パスポートは外国での居住を制限しないものでなければなりません。
※親のパスポートに併記される16才以上の子どもで、子どもの写真がそのパスポートに無い場合は、子ども自身のパスポートが必要です。
※移民ビザは申請者のパスポートに記載されている氏名で発給されます。女性で結婚後の氏名によるビザの発給を望む場合には、氏名変更の追記をパスポートに受けてください。ただし、既婚婦人は移民ビザ申請のために追記を受ける必要はありません。
2:DS-260オンライン移民ビザ申請書
申請者はこのフォームを入力し、オンラインで提出してください。オンラインで提出後、確認ページを印刷し、ご自身の記録として保存して下さい。
3:写真
背景は白、6ヶ月以内に撮影したもので、5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚。
※頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm 〜 35 mm 以内。
※申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。
4:出生証明書
原本または公証済コピーの出生記録または戸籍謄(抄)本。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の移しであることを示す必要があります。
※21歳未満の未婚の子どもがいる方は、ビザを申請しない場合でもその子ども全員の出生証明を提出してください。
5:結婚・離婚・死亡・養子縁組証明
該当者は戸籍謄(抄)本または公式な証明書類を提出。
養子にした孤児のためのビザ申請にはすべて実の両親および法的保護監督権を持つ調停機関が署名し、撤回不能な養子縁組・移民同意書が必要になります。
6:扶養宣誓供述書(I-864)
I-864は契約としての扶養宣誓供述書です。家族呼び寄せに基づくビザ申請の殆どは、請願親族(スポンサー)が記入・署名済みのI-864を提出しなければなりません。I-864の不備が移民ビザ申請が許可されない最も一般的な理由です。I-864を記入する前にすべてのインストラクションを注意深く読んでください。
東京の大使館で申請する場合で、I-130請願書提出時にI-864を提出し、その後新たに納税申告をした方、または提出されたI-864に不備がある旨の通知を受け取った方は、追加の納税申告書や不足書類を面接時にお持ちください。
7:警察証明
16歳以上のビザ申請者は管轄警察当局の証明を各自提出する必要があります。この証明には申請者の警察ファイルに含まれるいかなる情報も含まれていなければなりません。全ての申請者は、申請者の国籍の国、現在の居住地については6ヶ月以上、あるいは、1年以上居住した国については、それらすべての国で警察証明を入手する必要があります。
※アメリカの警察証明は必要ありません。
※日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は開封せずに大使館・領事館に提出してください。
※在日米軍基地の申請者で基地内に6ヶ月以上居住している場合は、申請者の16歳の誕生日以後の期間を含む日本の警察証明および基地での人物調査書(security clearance) も提出しなければなりません。基地保安事務所によっては日本の警察証明と人物証明書の両方を発行することが出来ますが、人物調査書に限る場合もあり、そのような場合は別途日本の警察証明書を入手しなければなりません。詳細は基地の保安事務所にご相談ください。
※米国および日本以外の国の警察証明を入手の際は、ビザ相互協定国と国別書類検索にて対象国を選択し、"Police Records(警察証明)”にあるインストラクションに従ってください。
8:裁判・拘置記録
裁判または拘置を受けたことのある申請者は、裁判・拘置記録の原本または公証済みコピーを提出する必要があります。これらの記録は、仮に申請者が釈放され、または恩赦や赦免などの寛大な処置を受けた場合でも提出しなければなりません。
9:軍隊除隊記録
これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(または、公証済コピー)。
※第二次大戦以前の日本の軍務記録は都道府県庁の厚生課または厚生労働省の社会援護局へ問い合わせてください。
※自衛隊の記録は各部隊へ申請してください。
10:健康診断
米公衆衛生局は移民ビザ申請者全員に 指定医療機関による健康診断を義務付けています。健康診断書は指定医療機関の医師から入手してください。
11:住所を明記したレターパックプラス封筒
品名欄に必ず「書類」と明記してください。記載の無い場合、配達が遅れる場合があります。
12:アメリカの住所および電話番号
米軍基地の住所は受理できません。
13:移民ビザ申請手続き料金
移民ビザ申請手続き料金は面接日に東京の大使館または那覇の領事館の会計窓口で日本円、または米ドルでお支払いいただきます。
14:家族関係の証明
家族関係を証明するために用いたすべての書類の原本を提出してください。
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