技術・人文知識・国際業務ビザについて(理系人材)
理系の技術者、コンピュータプログラマー、システムエンジニア(SE)などの外国人技術者の方が、日本で働くには、在留資格「技術」(技術ビザ)を取得することが必要になります。一般的には、4年生の大学で理科系の専攻だった方が大学を卒業後、日本で就職する場合に取得する在留資格(VISA)です。
この在留資格を取得する際には、申請人の大学での専攻、または実務経験と就職を予定している企業での担当業務との関連性が重要になります。
1.理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うこと
自然科学の代表的なものは、以下のとおり。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
2.上記1の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること
雇用契約書を提出します。
3.申請人が次の いずれにも該当していること
1)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によ り、当該技術若しくは知識を修得していること。
※申請人が 情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この条件に該当することは不要です。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
以下の5ポイントは満たされているかが重要になってきます。
1.技術者の仕事であり、申請者の学歴・実務経験と関連性のあること。
2.会社と雇用契約を結んでいること(原則、正社員契約)
3.会社の経営状態(安定性、継続性、収益性)に問題がないこと
4.大学卒業者、一定のIT資格保有者、又は10年の実務経験があること
※専門学校卒業(専門士)の方は、許可される職業に制限があります
5.日本人の同様の給与水準であること
申請者の経歴、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。
◆電気通信工学を専攻して中国の大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う建設会社の子会社で雇用された後、日本の本社との契約に基づき、月額25万円の報酬でコンピュータ・プログラマーとして、ソフトウェア開発について顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。
◆建築工学を専攻して日本の大学を卒業し、日本の建設会社で月額約22万円の報酬で、建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
◆日本の大学院博士課程(電子情報学を専攻)を修了し、日本の電気通信事業会社との契約に基づき,月額25万円の報酬で、研究所においてシステム開発に関する業務に従事するもの。
◆専門学校のIT科でプログラミング等を修得して卒業し、専門士の称号を付与された者が、日本の飲食店チェーンを展開する企業で、月額19万円の報酬を受けて、ホームページの構築、プログラミングによる顧客管理システム構築等の業務に従事するもの。
◆専門学校のマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、日本のIT企業で、月額25万円の報酬で、ゲーム開発業務に従事するもの。
関連ページ
1.在留資格認定書交付申請
2.在留資格変更申請、期間更新申請
3.外国人雇用
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
FACEBOOKページ始めました。
「いいね!」お願いします。
<著書>
〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12
チサンマンション錦第2 503号
TEL 050-3390-0680
携帯 070-5253-1292
FAX 052-308-6817
<主な対象地域>
愛知県:名古屋市(中川区、熱田区、中区、中村区、西区、港区、東区、千種区等)、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。