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国際結婚/日本人と中国人の結婚

日本人と中国人の婚姻手続き

 
 日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
 例.婚姻年齢については、
   日本では男子18歳以上・女子16歳以上
   中国では男子22歳以上・女子20歳以上


※中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

日本で婚姻手続きをする場合

 日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

手続きの流れ

STEP1. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、「婚姻受理証明」を取得する。

※詳細については、手続きする市区町村に直接お問い合わせ下さい。

STEP2. 婚姻要件具備証明書の認証

 取得した「婚姻受理証明」の認証を「外務省」及び「在日本中国大使館(又は総領事館)」でそれぞれ受ける。

STEP3. 中国の役所に提出

認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。

※日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、事前に確認する


中国で婚姻手続きをする場合

主なパターン

1.中国在住の日本人が、現地で中国人と結婚する。
2.日本人が中国に渡航し、現地で中国人婚約者と結婚する。

手続きの流れ

STEP1.婚姻の手続

 日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

必要書類

<日本人>
1.日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」
2.翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記@の中国語訳文
3.本人のパスポート、又は、有効な国際旅行証明
1.の書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。(注:「婚姻要件具備証明」は在中日本大使館領事部でも発給しています。この場合は前述の認証は不要で且つ2.の中国語訳文も不要。「主な証明事務に関する必要書類等のご案内」の「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」をご参照下さい。)

<中国人(北京居民の場合)>
1.本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
2.婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること
地域により必要書類が異なる場合もあります。詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせ下さい。

STEP2.日本政府に対する婚姻届の提出

<在中日本大使館に届け出る方法>
 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に在中日本大使館領事部に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次の通りです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1〜2ヶ月かかります。
ア.婚姻届・・・2〜3通
イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
ウ・結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2〜3通
エ・中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2〜3通
(中国の公証処において、上記ウ及びエの和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)


<本籍又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法>
 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。

婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き

 中国籍の方が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。婚姻後に日本へ渡航するにあたって、査証(ビザ)の取得手続きは次のとおりです。

1.在留資格認定証明書の交付を受けて査証(ビザ)の申請をする場合(日本で生活を営む場合)

STEP1.在留資格認定証明書の取得

 日本人の配偶者として日本での婚姻・同居生活を希望する場合、「日本人の配偶者等」という査証(ビザ)を取得して入国する必要があります。この場合は、日本人が自分の居住地を管轄する地方入国管理局に対し、配偶者(中国籍の方)の在留資格認定証明書の交付申請を行います。

STEP2.査証(ビザ)の申請(在中日本大使館領事部に申請する場合)

 在留資格認定証明書を取得した後、必要書類を添えて在中日本大使館指定の代理申請機関を通じて申請します。


2.短期滞在査証(一次、数次)の申請をする場合 (90日以内、日本に滞在する場合)

以下のそれぞれの場合で申請に必要な書類が異なりますので、該当のページをご覧下さい。

 1.中国に長期(1年以上)在留している日本人の配偶者
 2.上記1.以外(一次査証のみ)

3.中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で、配偶者を帯同して日本に帰任する場合

 在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、在中日本大使館領事部査証(ビザ)班(又は各総領事館)にご相談下さい。


関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.国際結婚
  3.日本人の配偶者等ビザ

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除

 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
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※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

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