日本人と外国人と結婚し、日本で生活をする場合、外国人配偶者は『日本人の配偶者等』 という在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
◆在留資格の申請手続き
1.外国人配偶者が海外にいる場合・・・在留資格認定証明書交付申請
2.外国人配偶者が他の在留資格で日本にいる場合・・・在留資格変更申請
3.外国人配偶者が既に『日本人の配偶者等』の 在留資格で日本にいる場合・・・在留資格期間更新申請
1.日本人・・・日本の法律(民法)
(1)男性:18歳、女性:16歳以上であること。
※未成年者は『父母の同意』が必要・・・親権者ではない。
(2)重婚でないこと。
(3)再婚禁止期間を経過していること。
※女性は前婚の解消・取消の日から6ヶ月以内。
※それ以前に妊娠していた場合であれば、出産後は再婚可能)
(4)近親者婚でないこと。
※直系血族または3親等以内の傍系血族、直系姻族、養親子間の結婚
2.外国人配偶者・・・その外国人の本国法
1.日本の役所に婚姻届を提出後、外国人配偶者の在日大使館・領事館に婚姻の届出をする。
2.外国人配偶者の在日大使館・領事館に婚姻の届出後、日本の役所に婚姻届の提出をする。
1.創設的届出(日本でも外国でも届出をしていない場合)
(1)婚姻届
(2)日本人の戸籍謄(抄)本 1通
(3)婚姻要件具備証明書(要日本語訳)
(4)(3)で国籍、氏名、生年月日等が確認できないとき
・外国人配偶者のパスポート(要日本語訳)
・外国人配偶者の出生証明書(要日本語訳)
2.報告的届出(既に外国で婚姻している場合)
(1)婚姻届
(2)日本人の戸籍謄(抄)本 1通
(3)結婚証明書(要日本語訳)
(4)(3)で国籍、氏名、生年月日等が確認できないとき
・外国人配偶者のパスポート(要日本語訳)
・外国人配偶者の出生証明書(要日本語訳)
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
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