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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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国際結婚/日本人とフィリピン人の結婚

日本で婚姻手続きをする場合

主なパターン

1.「短期滞在」などの在留資格ですでに日本に滞在しているフィリピン人が、日本人と結婚する。

2.日本人の婚約者が「短期滞在ビザ」で日本へ呼び寄せて結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請を行う。

在留資格の申請手続き
 1.外国人配偶者が海外にいる場合・・・在留資格認定証明書交付申請
 2.外国人配偶者が他の在留資格で日本にいる場合・・・在留資格変更申請
 3.外国人配偶者が既に『日本人の配偶者等』の 在留資格で日本にいる場合・・・在留資格期間更新申請

手続きの流れ

STEP1. 必要書類の収集

<日本人>
1. 戸籍謄本 (戸籍抄本は不可)謄本1部+コピー1部
2. 身分証明書(パスポートや免許証など) 原本提示+コピー1部
3. 写真 パスポートサイズ 1枚

<フィリピン人 >
1. NSO(国家統計局)発行の出生証明書謄本 1通
2. NSO(国家統計局)発行の婚姻記録不存在証明書 1通
3.親の同意書(18歳以上21歳未満の場合)
  親の助言書(21歳以上25歳未満の場合) 1通
 ※公証人(弁護士)による公正証書と地方裁判所の認証

すべての書類にフィリピン外務省(認証部)の認証(通称『レッドリボン』)が必要です。

STEP2. 婚姻要件具備証明書の取得

 STEP1でフィリピンから入手した書類と日本人の必要書類を持って、東京又は大阪のフィリピン領事館にて「婚姻要件具備証明書」の申請を行います。
 フィリピン人の方は、STEP1の1〜3の書類に加えて、パスポート(顔写真のあるページ+ビザページのコピー)とパスポートサイズの写真を1枚用意する必要があります。

申請に当たってはフィリピン人と日本人揃って出頭する必要があります。
「婚姻要件具備証明書」申請の際の必要書類についても東京と大阪の領事館では違いがありますので、必ず事前確認をしてください。
フィリピン大使館
 東京都港区六本木5−15−5
 代表03-5562-1603 領事部03-5562-1589
フィリピン領事館
  大阪府中央区城見2-1-61 Twin21MIDTower24F
 電話06-6910-7881

STEP3. 日本の市区町村役場への婚姻届の提出

必要書類
<フィリピン人 >
 1. 婚姻要件具備証明書 1通 大使館発行のもの
 2. 婚姻要件具備証明書(日本語訳文) 1通 翻訳者名記載
 3. 出生証明書 1通  ※市役所によっては不要のところも有ります。
 4. 出生証明書(日本語訳文) 1通 翻訳者名記載
 5. 国籍証明書 1通 ※パスポートなど
<日本人>
 戸籍謄本 1通  ※本籍地以外の役場へ提出の場合

STEP4.フィリピン領事館へ婚姻の報告

フィリピン法での婚姻手続き(婚姻の報告)も必要になります。

必要書類
1. 戸籍謄本 謄本1通+コピー2部
2. 婚姻届記載事項証明書 原本1通+コピー2部
3. 婚姻要件具備証明書 コピー2部
4. 出生証明書(NSO発行) 原本1通+コピー2部

・領事館での手続きに別途料金がかかります。
・東京の大使館と大阪の領事館で必要書類に違いがありますので、必ず事前確認をしてください。

STEP5.入国管理局で在留資格の申請

1.既に何らかの在留資格を持っている場合・・・「日本人の配偶者等」に変更申請

2.一時帰国したあと再入国する場合・・・在留資格認定証明書交付申請

申請すれば必ず在留資格の「変更」の許可や「認定証明書」がもらえるというものではありません。

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.国際結婚
  4.日本人の配偶者等ビザ


フィリピンで婚姻手続きをする場合

主なパターン

1.フィリピン在住の日本人が、現地でフィリピン人と結婚する。

2.日本人がフィリピンに渡航し、現地でフィリピン人婚約者と結婚する。

手続きの流れ

STEP1.婚姻要件具備証明書 (独身証明)の入手

必要書類
<日本人>
 1.戸籍謄本または抄本 1通 申請時点で3ヶ月以内に発行のもの
 2.パスポート 原本 コピーは不可
 3.除籍謄本または改製原戸籍 1通 申請時点で6ヶ月以内に発行のもの
  ※転籍などで現在の戸籍謄本では婚姻歴の有無が確認できない場合に必要
 4.未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書 1通

<フィリピン人>
 1.出生証明書 1通 NSOまたは市役所発行のもの
 2.出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書など

 婚姻暦のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し,「離婚証明書」を作成しますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。
 初婚の方につきましても分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認しますので,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本もご用意下さい。

上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書を発給できませんのでご注意下さい。
申請は婚姻される日本人当事者が出頭して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類と共に提出して行います。証明書は申請の翌開館日に交付されます。ご本人以外は受け取れません。ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーを多めに保管しておいて下さい。 (在フィリピン日本国大使館)

STEP2.婚姻許可証の入手

 在フィリピン日本国大使館で入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。
 婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後,問題がなければ発行されます。婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です

申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。


STEP3.挙式、婚姻証明書の入手

 フィリピンでは,婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

 婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、挙式挙行地の市町村役場または国家統計局にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。


この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

STEP4.婚姻届の提出

 婚姻成立後,3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をしてください。日本で届け出る場合は,届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。

<日本に帰国しないため、在フィリピン日本国大使館(セブ,ダバオを含む)に届け出る場合>
 届け出は婚姻成立後3ヶ月以内に当館備え付けの届出書(2通)に必要事項を記入して、下記書類と共に提出して行います。婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。

必要書類
1. 戸籍謄本(抄本) 2通
2. 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
3. 婚姻証明書及び日本語訳文 各2通
4. 婚姻要件具備証明書写し 1通
5. 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し 各1通
6. 旅券(本人確認のため)
(上記2、3の日本語訳文は2通の内1通はコピーで可)

ご結婚された日本人とフィリピン人の間のお子さんが,フィリピンで誕生された場合は,日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に出生届を届け出なければ,出生の時に遡って日本の国籍を喪失しますので,ご注意下さい。

 ご結婚後,配偶者を日本に呼び寄せるためには,日本国査証(ビザ)の取得が必要です。「日本人の配偶者」として日本での生活を予定される場合は,査証取得のために「在留資格認定証明書」が必要となります。


当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除

 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
 外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。

※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

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行政書士やまもと法務事務所


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TEL 050-3390-0680
携帯 070-5253-1292
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<主な対象地域>
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