官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
パートやアルバイトを1か月雇う程度の費用で、不慣れな書類作成の時間と労力を省くことができ日常業務に集中できます。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※査証の発給を保証するものではありません。
中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で日本を訪問するには短期滞在ビザ(90日以内の滞在)の申請が必要になります。なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査や,国際会議や学会への参加のほか,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等を目的とする申請をいいます。
招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。
招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において下記の書類を準備してください。
<短期商用等>
1.招へい理由書
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.招へい機関に関する資料(次のいずれか1点)
・法人登記簿謄本
・会社四季報(最新版)の写し
・会社・団体概要説明書
・案内書・パンフレット
<親族・知人訪問>
【身元保証人が日本側で用意する書類】
1.身元保証書
2.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
3.在職証明書
・会社経営の場合は法人登記簿謄本
・個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
4.総所得が記載された「課税証明書」,「納税証明書(様式その2)」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
5.有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し
※外国人の方のみ。
※3.及び4.の「確定申告書控の写し」については,税務署受理印のある直近申告のもの。ただし,国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。
【招へい人が日本側で用意する書類】
1.招へい理由書
2.滞在予定表
3.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
4.在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書
5.有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し
※外国人の方のみ。
6.渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)
※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の3.~5.は不要です。
各提出書類(「写し」と記載されていないものは原本)は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。
外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。
<短期商用等>
1.ビザ(査証)申請書
2.写真(※6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.戸口簿写し
5.居住証(旧暫住証)又は居住証明書
※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
6.在職証明書
7.所属先の営業許可証写し
8.所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)
<親族・知人訪問>
1.ビザ(査証)申請書
2.写真(※6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.戸口簿写し
5.居住証又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)
6.在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書,知人→写真,手紙等)
・外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。
・必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています。
日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。
代理申請機関の住所,電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせください。
審査期間は、おおむね1週間です(別途,代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送付期間がかかります。)。
審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。
日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。
短期滞在ビザの有効期間は3か月ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は, 15日,30日又は90日のいずれかが決定されます。
・ビザの有効期間の延長はできません
・入国後の在留期間の更新許可申請などの在留手続については,日本国内での居所を管轄する地方入国管理官署(「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904)に御照会ください)。
・在中華人民共和国日本国大使館:+86−10−6532−2007
(管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地域以外の全地域)
.在青島日本国総領事館:+86−532−8090−0001
(管轄:山東省)
・在上海日本国総領事館:+86−21−5257−4768
(管轄:上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)
・在広州日本国総領事館:+86−20−8334−3090
(管轄:広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)
・在瀋陽日本国総領事館:+86−24−2322−7490
(管轄:遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)
・在大連出張駐在官事務所:+86−411−8370−4077
(管轄:大連市)
・在重慶日本国総領事館:+86−23−6373−3585
(管轄:重慶市,四川省,雲南省,貴州省)
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2.在留資格変更申請、期間更新申請
3.外国人雇用
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